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家が売れない場合固定資産税はかかるのか?税金についてご紹介!
「空き家を相続したが、税金はかかるのか」
「家を売りに出しているが、なかなか売れず困っている」
このような思いを持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家にかかる税金と家の売却方法についてご紹介します。
□空き家にかかる税金について
空き家にも当然税金がかかりますが、どんな税金がかかるかわからない方も多くいらっしゃるでしょう。
空き家には、主に以下の税金がかかります。
1つ目は、固定資産税と都市計画税です。
他の住宅と変わらず、空き家を所有しているだけでこの2つが発生します。
固定資産税の納税額は「課税標準額×1.4パーセント」で、都市計画税は「課税標準額×0.3パーセント」です。
固定資産税の税率は標準的なものをここではご紹介しましたので、多少差が生じることがあり、都市計画税の税率は上限値です。
2つの税金の中でも都市計画税は、土地や建物を所有している全ての方が払う必要はなく、自治体が定める区域に持つ場合のみです。
この区域の確認は、必ず不動産を持つ前に行っておきましょう。
また、空き家の場合は、税金の支払いを抑えられる軽減措置があります。
これは家が建っている土地を対象とした特例で、固定資産税と都市計画税の両方が減額されます。
敷地面積が200平方メートルまでの場合、固定資産税は6分の1まで、都市計画税は3分の1まで減額されます。
しかし、住宅が存在しない場合は、土地に対する措置も適用外となるので、家を取り壊して更地にした場合も適用外です。
2つ目は、空き家を相続する場合の相続税と登録税です。
空き家を所有する理由の中で、1番多いと言われているのが相続で、この手続きをする際に相続税と登録免許税が必要です。
相続税とは、遺産を相続した方に課せられる税金で、遺産の総額にかかる税金のことです。
空き家だけにかかる税金ではありませんが、税額を高額にする要因の1つです。
条件が満たせるようでしたら、小規模宅地等の特例を利用し、相続税を抑えましょう。
譲り受けた思い出の土地や住宅かと思いますので、気持ちよく相続しましょう。
登録免許税とは、不動産の相続登記をする際の名義変更にかかる税金です。
不動産価格の0.4パーセントがかかり、この不動産価格には土地と建物の両方が含まれています。
不動産価格が不明な場合も多いと思いますが、そのような時は司法書士に依頼しましょう。
お金に余裕があれば、相続登記の申請から支払いまで代行をお願いすると、ミスを防げます。
□売れない家の処分方法について
*価格を2割以上下げる
空き家が売れない1番の原因は、売り出している価格が高すぎることです。
適正価格より2割程度高い空き家が統計上多くあり、その値段を適正にすることが大切です。
値引きすると買い手が見つかりやすい、といったことは肌感覚でもわかりますし、データでもきちんと表れています。
長期的な売り出しは、「人気がない」と判断されることもあるので、早めに買い取ってもらえるよう値下げを考えてみてはいかがでしょうか。
*更地にして売却する
取り壊し、土地だけの状態にして売却する選択肢もあります。
更地にすると、不動産会社や注文住宅を建てたい方に人気が出て、売却しやすくなります。
このような方々は資金力が豊富であることも特徴として挙げられるので、売却確率はより高まるでしょう。
更地にするには費用がかかり、木造住宅では坪4〜5万円程度が予想されます。
*買取で売却する
買取とは、不動産会社への売却のことで、スピーディに売却が叶うことが最大の魅力です。
企業への売却なので、取引後のトラブルが発生しにくい点も魅力的ですよね。
売った空き家は会社が取り壊したり、リノベーションしたりして売りに出されます。
売却額は仲介による額の50パーセント程度ですが、早く売却したい方にはおすすめです。
□相続人がいない場合の納税について
空き家を相続する場合、誰も相続したがらない、といったケースは多く見られます。
では、その場合固定資産税は誰が払うのでしょうか。
ここでは、誰も引き取らない不動産の納税は誰がするのかについてご紹介します。
所有者が亡くなり、次の所有者がまだ決まっていない場合、その不動産は「潜在的共有」という相続人全員が連帯して所有している形になります。
不動産を相続するつもりがないため、税金を払わなくて良い、といったことは通用しないのです。
しかし、現実的な対応としては、相続人の中の1人が代表者となり、市町村に書類を申請し、その代表者に納税義務が課せられる、といったものです。
税金のことも視野に入れて、誰が何を相続するか、話し合いましょう。
□まとめ
今回は、空き家にかかる税金と家の売却方法についてご紹介しました。
当初のお悩みを解決できたのではないでしょうか。
常総市、筑西市周辺で不動産の売却について悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社へご連絡ください。
監修者 | 株式会社レステコ スタッフ >> 詳しくはこちら |
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